一般用医薬品の販売制度に関する事項
第1 類医薬品の定義
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち特にリスクが高く、その使用に関し注意が必要なもの。
第2 類医薬品の定義
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち比較的リスクが高いもの。その中でも、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第2類医薬品」として区別している。
第3 類医薬品の定義
比較的リスクが低く、日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれのある医薬品。
第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説
一般用医薬品のリスク区分ごとに「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、
枠で囲みます。
「指定第2類医薬品」については、2の文字を丸枠「○」又は四角枠「□」で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は(及び)直接の被包に記載します。
第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説
医薬品のリスクごと情報提供に差があり、対応する専門家も決まっています
第1類医薬品
第2類医薬品
第3類医薬品
対面・書面(義務)
対面・口頭(努力)
規定なし
薬剤師
薬剤師・登録販売者
薬剤師・登録販売者
※医薬品の相談があった場合は対面にて応需いたします(義務)。
指定第2類医薬品の陳列等に関する解説
指定第2類医薬品は、新構造設備規則に規定する「情報提供のための設備」から
7m以内の範囲に陳列します。
一般用医薬品の陳列に関する解説
第1類医薬品は販売しておりません。
第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。
また、その陳列棚にも表記をしています。
医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説
【医薬品被害救済制度】 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の
疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては下記にお問い合わせ下さい。